和暦 |
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事項 |
出典 |
慶長18年 | 1613 | 6 | 16 | 池田輝政の遺領について徳川家康が裁定する。播磨国は池田玄隆に、備前国および播磨国宍粟郡・佐用郡・赤穂郡は池田忠継に給付することが決まる。 | 『駿府記』同年月日条、『寛政重修諸家譜』巻第263「池田利隆」の項、同巻第265「池田忠継」の項 |
慶長20年 | 1615 | 6 | 28 | 徳川秀忠が二条城(山城国)にいる徳川家康のもとに赴く。家康・秀忠は池田忠雄を召し出し、兄・忠継の遺領相続を認める。ただし、播磨国宍粟郡38000石は輝澄に、同国赤穂郡35000石は政綱に、同国佐用郡25000石は輝興に分与し、忠雄は備前国浅口郡・窪屋郡・下道郡・都宇郡の315000石を領し、淡路国は幕府に返上する。 | 『駿府記』同年月日条、『寛政重修諸家譜』巻第263「池田政綱」の項、同巻第265「池田忠雄」の項、同巻第266「池田輝澄」の項 |
寛永8年 | 1631 | 7 | 29 | 池田政綱が死去する。 | 『寛政重修諸家譜』巻第263「池田政綱」の項 |
寛永8年 | 1631 | 8 | - | 池田政綱の遺領について、池田輝澄・輝興兄弟に分与されることになり、輝澄に播磨国佐用郡内にて30000石が、輝興には佐用郡を改め赤穂郡にて10000石が給付され、輝澄は総じて68000石を、輝興は総じて35000石を領す。 | 『寛政重修諸家譜』巻第265「池田忠雄」の項、同巻266「池田輝澄」の項、同巻266「池田輝興」の項 |
元禄14年 | 1701 | 3 | 14 | 江戸城(武蔵国)内の松の廊下にて浅野長矩が吉良義央に斬りかかり、義央は負傷する。長矩は取り押さえられ、田村建顕邸にて身柄預かりとなる。夕方、長矩は切腹する。 | 『岡島常樹覚書』 |
元禄14年 | 1701 | 3 | 17 | 老中・土屋政直が戸田氏定に、4月中旬過ぎに赤穂城(播磨国)請取のため脇坂安照・木下公定を遣わすので家中にもその旨周知するように伝える。 | 『岡島常樹覚書』 |
元禄14年 | 1701 | 3 | 19 | 江戸城(武蔵国)にて浅野長矩が吉良義央に斬りかかり、義央に傷を負わせたこと、長矩の身柄が田村建顕預かりとなっていることが、早水満堯・萱野重実によって赤穂城(播磨国)にいる城代家老・大石良雄のもとに伝えられる。 | 『岡島常樹覚書』 |